円滑化法が活用しやすくなります。

来年度から、後継者に会社を譲るときに生じる

・自己株式に関する贈与、相続税が負担が大幅減

特例株式が全株式の3分の2 から 100%へ など

・贈与、相続税が猶予、免除される制約条件が大幅に緩和

になります。

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