円滑化法が活用しやすくなります。 12月 28 say1 来年度から、後継者に会社を譲るときに生じる ・自己株式に関する贈与、相続税が負担が大幅減 特例株式が全株式の3分の2 から 100%へ など ・贈与、相続税が猶予、免除される制約条件が大幅に緩和 になります。 日経電子版 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)いいね:いいね 読み込み中… 関連